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外壁塗装も確定申告できる?

 

【目次】

■外壁塗装も確定申告できる?

住宅借入金等特別控除で申請

住宅借入金等特別控除の適用条件

■住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続き

■外壁塗装を実施したなら確定申告で減税申請

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外壁塗装も確定申告できる?

 

外壁塗装は耐用年数が存在しており、経年劣化によって見た目も悪くなってしまうことがあります。そのため、外壁塗装を実施しますが、決して安い金額ではありません。そんな時、外壁塗装は確定申告で減税することができるのでしょうか。

 

今回は、外壁塗装で確定申告することができるのか、詳しい内容を紹介していくので、参考にしてみてください。

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住宅借入金等特別控除で申請

 

外壁塗装を確定申告する場合、「住宅借入金特別控除」で申請する必要があります。住宅借入金特別控除とは、居住者が住宅ローンなどを利用して、家を増改築したなどの条件において、所得税が控除されるものです。

 

外壁塗装で外壁を修復した時などに確定申告で申請する際に、住宅借入金特別控除を受けることができるので、忘れずに申請しておきましょう。

 

断熱塗料や遮熱塗料などの省エネ改修工事を実施した場合は、「住宅特定改修特別税額控除」や「特定増改築等住宅借入金等特別控除」も用意されているので、いずれか1つを選択して控除を受けることができます。

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住宅借入金等特別控除の適用条件

住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は、以下の要件を満たしている必要があります。

1. 居住用の物件であること※賃貸では不可

2. 増築、改築、検知器基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事であること※外壁や屋根も適用

3. 工事費用が100万円を超えること

4. 10年以上にわたり分割返済する方法でローンを組んでいること

5. 物件の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上の部分が居住用であること

 

これらの条件を満たしている場合に、住宅借入金等特別控除が適用されるので、自分が行った外壁塗装が条件を満たしているか確認しておきましょう。

 

床面積については、「登記簿」に表示されている床面積で判断され、販売資料や売買契約書に記載された床面積とは異なります。面積の算出基準の違いによるものですが、登記簿に記載されている方が、床面積が小さくなってしまうことがほとんどです。そのため、住宅借入金等特別控除の条件を満たしていない可能性があるので申請する前に確認しておく必要があります。

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住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続き

 

外壁塗装による費用を住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、確定申告を行う時に必要な書類があります。申請を行う前に手続きを行う必要があるので、事前に準備を行っておきましょう。

 

住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要な書類

■ 住宅借入金等特別控除額の計算明細書

■ 住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書

■ 増改築等工事証明書

■ 請負契約書の写し

■ 給与所得者は給与所得の源泉徴収票

 

給与所得者の場合は、一度申告を行えば翌年以降は毎年自動的に年末調整で特別控除を受けることができるので、外壁塗装の確定申告を行う場合は、早めに手続きを行うようにしましょう。

 

必要書類が揃っていないと、申請が出来ないので、書類が揃っていることを確認してから確定申告を行ってください。

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外壁塗装を実施したなら確定申告で減税申請

外壁塗装は、意外と費用もかかることから、住宅借入金等特別控除を受けて減税を行うことが重要です。給与所得者の方であれば、一度確定申告を行えば、継続的に特別控除を受けることができるので、早めに手続きをすることをおすすめします。

 

外壁塗装は、経年劣化によって摩耗していくのが特徴です。張替えや重ね張りを実施して、いつまでも綺麗な外壁を維持するようにしましょう。

 

外壁塗装を実施した場合は、どれくらいの金額で外壁塗装を行ったのか、明細書を控えておくことが大切です。確定申告を行えば減税できてお得に申請することができます。

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