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『保険金で自宅を無料修理しましょう。』保険金を使っての悪質勧誘にご注意!

『保険金で自宅を無料修理しましょう。』

こんな言葉で保険契約者を勧誘する業者によるトラブルが急増しています。

保険金が出なかったのに高額な工事費だけは請求してきたり、最悪の場合は契約者が刑事に問われたりする恐れもあります。

 

具体的には、「3年前の台風で家に被害があるはずです。早くしないと保険金が請求できなくなります。私たちが請求を代行し、工事も担当します。」などと言って、保険金の対象となる破損はないのに修理をして工事費だけを請求してきたり、請求を手伝った対価などとして、保険金の4~5割程度の手数料を求めたりする手口です。

なかには、屋根や雨樋を故意に壊し、保険金を請求する悪質なケースもあります。

こうした場合は保険金詐欺とされ、保険金返還請求や保険契約解除が求まられる他、契約者自身が架空の請求をしたなどとみなされて刑事罰に問われるおそれもあります。

 

従来、こうした勧誘は水害や地震の直後に増える傾向がありました。

しかし、近年は直近に大災害がなくても、3年という保険金請求の時効を持ち出して契約を迫る例が出てきました。

また、SNSでも『火災保険で稼げます!』『お金をもらいましょう!』『一軒家で火災保険加入の方はチャンス!』などといって、資金調達できますと、うたっているものをよく目にします。これらも要注意です。

よって災害直後だけでなく、常に警戒が必要だということです。

トラブルを回避するには、自宅訪問などで勧誘されてもその場では契約せず、保険金については直接、契約している保険会社に相談することが鉄則です。

そもそも通常の火災保険の水災補償や地震保険は災害をカバーするもので、故意の損害はもちろん、経年劣化の傷みなども対象外です。
改めて保険内容の確認をし、理解を深めておけば不適切な勧誘を受けても毅然と対応できるでしょう。

悪質な情報に流されないように、一社で工事を決めるのではなく、複数社から見積もりを出して、お客様が納得したうえで工事を進めていきましょう。