『風災補償』『水災補償』『落雷補償』です。
今回の台風15号では風災補償が適用される方が多いかと思われます。
■風災補償
補償する損害は風力そのものを原因とした被害から、風による飛来物の被害まで様々です。
具体的例 ・強風により窓ガラスが割れた。 |
■水災補償
水災補償の補償内容としては台風、暴風雨、豪雨等による洪水はもちろん、土砂災害や落石による被害も補償されます。
具体的例
・土砂災害で家が流されてしまった。 |
2019年9月9日未明、過去最強クラスの勢力で千葉県に上陸した台風15号は、猛烈な風と激しい雨をもたらし、千葉県を中心に大きな被害を及ぼしました。
千葉県千葉市では早朝に観測史上1位となる57.5メートルの最大瞬間風速を観測しました。これは島嶼部を除いて関東地方で観測史上1位となる記録だそうです。
連日報道もされていますが
・ゴルフ場の柱が倒れ住宅を直撃
・送電線鉄塔が倒壊
・ソーラー太陽光発電所において、パネル破損及び火災が発生
・電柱倒壊
・窓や屋根が飛ぶ
これらにより停電や断水が発生し、ライフラインが今現在も寸断されている状況にあります。この台風15号の威力がどれほどだったのかが、痛感できます。
そしてこの台風15号は住宅にも甚大な被害をもたらしています。飛来物によって窓ガラスが割れたり、屋根や外壁、ベランダや屋上などが破損したりと日常生活において支障をきたす状態です。
この状況を打破したくても、急なことなのでお金の問題や時間の問題など、次々と色々な問題が出てきて悩んでいる方が多いのが実情です。
しかし、このような台風の被害を『火災保険』で補償されることをご存知ですか?
火災保険は自然災害や事故による住宅の損害の多くを補償する住まいの保険になります。台風も自然災害ですので、台風によって受けた建物や家財の損害は火災保険で補償されます。せっかく保険料を払っているのに、この事を知らずに台風で壊れた屋根や外壁、雨漏りなどを自費で修理するのは非常に勿体無いです。
悩んでいる方は今一度自分の入っている火災保険を確認してください!!
台風被害に適用される補償の種類は主に3つあります。
『風災補償』『水災補償』『落雷補償』です。
今回の台風15号では風災補償が適用される方が多いかと思われます。
補償する損害は風力そのものを原因とした被害から、風による飛来物の被害まで様々です。
具体的例 ・強風により窓ガラスが割れた。 |
■水災補償
水災補償の補償内容としては台風、暴風雨、豪雨等による洪水はもちろん、土砂災害や落石による被害も補償されます。
具体的例
・土砂災害で家が流されてしまった。 |
■落雷補償
文字の通り落雷による被害は落雷補償となります。
具体的例
・落雷により屋根や外壁が破損した。 |
【台風被害に火災保険が適用された事例】 実際に弊社では台風による被害で火災保険が適用された方がいます。 ・屋上に置いてある物干し竿が倒壊し、床面に穴があいてしまった為、塞ぎ防水工事を施した。 ・台風による雨漏りで天井にシミができてしまいクロスを張り替えた。 など・・・100万円程の補償が出ました。 |
火災保険は台風に限らず、自然災害によって起きる被害は補償される事があります。
泣き寝入りせず、まずは自分の入っている火災保険を確認することが重要なポイントです。
こちらでも火災保険について詳しく紹介しております。
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また、このような被災地で出てくる次の問題が詐欺被害です。
被災されている方は早く元の生活に戻りたいとの気持ちが大きいです。その為、悪徳な業者はそこにつけこんで相場より高い金額を請求したり、ずさんな修理をして後になって再修理が必要になるなど、様々な詐欺が発生します。
焦らず、しばらくはブルーシートで耐え、不透明な見積もりで契約をしたり、高額な請求にはくれぐれも注意をしてください。
また千葉県内の業者は台風による修繕で忙しく、早く直してもらいたくても1~2週間待たなければならない状況にあったりします。そんな時は他県の業者を呼んで見てもらうのも一つの方法です。
弊社、髙橋工業でも千葉県や他県の依頼、火災保険による修繕工事を実際に行っているので、なにかお困りの事やご相談などがあればお気軽にご連絡ください。
株式会社髙橋工業 | |
電話番号 | 03-6796-5445 |
営業時間 | 9:00~18:00 ( 日曜・祝日は休み) |
HP問い合わせ | https://www.takahashi-bousui.com/contact/ |